◎ 時価課税 (所得税法 第59条)
◆ 所得税法 第59条(時価課税) の内容 |
(1) 贈与等した者 (個人) に対し <時価課税> される場合 (第1項) |
区 分 | 贈与 | 遺贈 | 相 続 | 低額譲渡 | ||
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限定承認 に係るもの | 包括遺贈の うち限定承認 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
取得者が 法人の場合 | ⇒ | 時価課税 | 時価課税 | − | − | 時価課税 (※1) |
取得者が 個人の場合 | ⇒ | − | − | 時価課税 | 時価課税 | − (※)下記 |
個 人 (A) | が | 法 人 に | → | 贈与した場合 | → | 贈与等 (死亡) した 個人 (A) に 譲渡所得税 が課税されます (時価課税) (法59@一) |
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遺贈した場合 | ||||||
死 亡 し | → | 限定承認に係る相続の場合 | ||||
包括遺贈のうち限定承認 に係るものの場合 |
(2) 低額譲渡した個人の譲渡損失がなかったものとされる場合(※) (第2項) |
区 分 | 低 額 譲 渡 | ||
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譲渡損失が生じる場合 | 譲渡益が生じる場合 | ||
↓ | ↓ | ↓ | |
取得者が 個人の場合 | ⇒ | 損失はなかったものとみなす | 通常の課税 |
(3) 上記(1) 及び (2)で取得した者が、その資産を譲渡した場合の 取得時期 ・ 取得価額について (所法第60条) |
区 分 | 当 初 の | ||
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取得時期を | 取得価額を | ||
↓ | ↓ | ↓ | |
及び上記(2)で損失がなかったものとされた場合 | ⇒ | 引継ぐ | 引継ぐ |
及び上記(2)で譲渡益が出た場合 | ⇒ | 引継がない | 引継がない |