◎ 時価課税 (所得税法 第59条)



法人に対する贈与等、所定の場合には時価により譲渡があったものとされます



∽∽∽ 譲渡所得の基因となる資産に関して ∽∽∽



◆ 所得税法 第59条(時価課税) の内容


(1) 贈与等した者 (個人) に対し <時価課税> される場合 (第1項)

区 分贈与遺贈相  続低額譲渡
限定承認
に係るもの
包括遺贈の
うち限定承認
取得者が
法人の場合
時価課税時価課税時価課税
(※1)
 
取得者が
個人の場合
時価課税時価課税
(※)下記

(※1) 個人が法人に対し、時価の2分の1に満たない価額で譲渡した場合 (法59@ニ)
(所令169条)

上表で時価課税と記載の場合 ⇒ 贈与等した個人に譲渡所得が課税されます


個 人

(A)


贈与した場合贈与等 (死亡) した
個人 (A)
譲渡所得税
が課税されます
(時価課税)

(法59@一)
遺贈した場合
 


限定承認に係る相続の場合
包括遺贈のうち限定承認
に係るものの場合




(2) 低額譲渡した個人の譲渡損失がなかったものとされる場合(※) (第2項)

区 分低 額 譲 渡
譲渡損失が生じる場合譲渡益が生じる場合
取得者が
個人の場合
損失はなかったものとみなす通常の課税




★ 上記の取得者がその資産を譲渡した場合について ★


(3) 上記(1) 及び (2)で取得した者が、その資産を譲渡した場合の
   取得時期 ・ 取得価額について
 (所法第60条)


区   分当 初 の
取得時期を取得価額を
  • 上記(1)で時価課税されなかった場合
     及び上記(2)で損失がなかったものとされた場合
  • 引継ぐ引継ぐ
     
  • 上記(1)で時価課税された場合
      及び上記(2)で譲渡益が出た場合
  • 引継がない引継がない




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    専門家でもややこしいと思われる <所得税法 第59条> について整理しました。実務で間違いのないよう充分に注意する必要があります。



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